Q&Aまとめ集 労働災害

Q:社員が会社に提出している通勤ルートとは違う道で交通事故に遭いました。帰宅中に買い物をしようとスーパーマーケットに寄る途中でした。労災になりますか?

回答

会社に届け出ている通勤ルートとは異なる道での事故であり、かつ帰宅途中にスーパーに寄ろうとしていた場合、基本的には労災保険の適用対象外とされる可能性が高いです。労災保険は、労働者が仕事に従事しているときや、通勤時に負ったケガや病気に適用されますが、通勤災害については「合理的な経路および方法で通勤している途中」という条件が求められます。会社に届け出た通勤ルートと異なる道を選んだ場合でも、合理的な理由があれば労災と認められるケースもあります。

通勤途中で私的な用事(買い物など)を行うために通勤ルートを外れたり立ち寄った場合、それは「逸脱」または「中断」に該当するとみなされ、基本的にはその時点で労災の適用範囲から外れるとされています。

もし、私的な用事(買い物)を済ませた後に、再び自宅へ戻るルートに復帰していたと判断される場合には、再度通勤として労災の対象となる可能性があります。ただし、この場合でも通勤ルートへの復帰が確認される必要があります。

Q:業務が原因でうつ病になった場合、労災認定される可能性はありますか?

回答

厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準(最新版:令和5年改訂)」に基づき、以下の3つの要件を満たすかが判断されます。

①発病しているか

  • 医師による診断で、うつ病・適応障害・PTSDなどの精神障害があること。

②発病の前に業務による強いストレスがあったか

  • 「業務による心理的負荷(パワハラ・長時間労働など)」が明確にあるか。

③業務以外の原因で発病したとは考えにくいか

  • 家族関係や本人の性格など、私生活の事情が主因でないこと。

以下のような出来事があると、強い心理的負荷として評価されやすく、労災の可能性が高まります。

  • 長時間労働
  • 上司・同僚からのパワハラ
  • 事故やトラブルの責任を負わされた
  • セクハラ・モラハラ
  • 業務量の急増・変化

注意点

診断書とあわせて業務内容やストレス状況を記録したメモや日記、LINEなどの証拠が重要です。
会社が非協力的な場合でも、個人で申請可能です。
医師が「労災」と認めていても、労基署が認定しないこともあります。申請時の資料が非常に重要です。

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